一般社団法人国際シンギングボウル協会規約

第1章 総則

第1条 (名称) 
本協会は「一般社団法人国際シンギングボウル協会」と称する。
本協会の英文名は、International Singing Bowl Associationとし、略称はISBAとする。

第2条 (目的) 
本協会は、日本および世界において、シンギングボウルを用いた癒し・学びの方法を
研究・実践することにより、人々の心の成長と世界の調和・発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)
本協会は、前条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

  1. シンギングボウルを用いた癒し・学びの方法に関する調査・研究
  2. シンギングボウルを用いた癒し・学びの方法の日本および世界における普及・啓蒙
  3. シンギングボウルを用いた癒し・学びの方法に関する情報提供や出版物の刊行
  4. シンギングボウル愛好者同士の日本・世界における交流の促進
  5. シンギングボウルを用いた癒し・学びのプロフェッショナル養成
  6. シンギングボウルを用いた癒し・学びのプロフェッショナル紹介・派遣
  7. シンギングボウルに関するイベント、セミナー、コンサート、ワークショップ等の開催
  8. シンギングボウルおよび関連用品の企画・開発・販売
  9. その他、本協会の目的を達成させるために必要な活動

第4条 (事務所) 
本協会は主たる事務所を下記におく。
東京都港区西麻布4-14-17-1F アートギャラリー・ノルブリンカ内 
本協会は、理事会の議決により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 会員

※現在、新規会員の募集を一時的に停止しております。募集再開の際は、当サイトで告知いたしますので、恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。

第5条 (会員区分) 
本協会は、第2条の目的に賛同する個人または団体・企業にて構成し、一般会員、プレミアム会員、賛助会員の3区分を設ける。

第6条 (入会資格) 
いずれの会員区分においても、本協会の趣旨・目的に賛同し、協会の運営に支障を及ぼす恐れがないことを入会の条件とする。

  1. 一般会員は、規定の登録申請を行い、入会を承認された個人とする。
  2. プレミアム会員は、規定の登録申請を行い、入会を承認された後、当協会の定める会費を納めた個人とする。
  3. 賛助会員は、規定の登録申請を行い、入会を承認された後、当協会の定める会費を納めた団体・企業とする。

第7条(入会) 
本協会の会員になろうとする者は、当協会のホームページにて規定の登録申請を行い、協会の承認を得なければならない。

第8条 (会費)

  1. 一般会員は、無料
  2. プレミアム会員は年会費 6,000円、賛助会員は年会費 24,000円

なお、途中退会の場合でも、既納の会費は理由によらず返還しない。

第9条 (会員のメリット) 
本協会の会員は、会員となることにより下記のメリットを享受することができる。

  1. 一般会員:
      ・協会主催のイベント、セミナー、コンサート、ワークショップ等の情報提供
  2. プレミアム会員:
      ・協会主催のイベント、セミナー、コンサート、ワークショップ等の情報提供
      ・協会主催のイベント、セミナー、コンサート、ワークショップ等への優待価格適用
      ・協会ショップでの会員価格適用
      ・会員向け特別イベント、交流会等への招待
  3. 賛助会員 
      ・協会主催のイベント、セミナー、コンサート、ワークショップ等の情報提供
      ・協会主催のイベント、セミナー、コンサート、ワークショップ等への優待価格
      ・協会ショップでの会員価格適用
      ・会員向け特別イベント、交流会等への招待
      ・各種広報物における会員事業の紹介、広報

第10条 (会員の有効期限と更新) 
一般会員は、特に有効期限を定めない。
プレミアム会員、賛助会員の有効期限は1年間とするが、規定の手続きを行い年会費を納めることにより、さらに1年間更新することができる。

第11条 (退会)
プレミアム会員、賛助会員は、1年毎の更新手続きを希望しない場合、自動的に退会となる。
一般会員は規定の手続きを行うことにより、いつでも退会することができる。
尚、本協会会員として、協会が不適切と判断した者は、協会の議決により退会させることができる。

第3章 役員

第12条 (役員)
本協会は、設立時に下記の役員を設ける。

  1. 理事長 1名
  2. 理事 2名
  3. 事務局長

第13条 (顧問)
本協会は、特に専門的なノウハウを得るため、理事長の選任で顧問を置くことができる。

第14条 (役員選任)
理事長・理事・事務局長は、会員の中から選任する。

第15条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第16条 (役員の報酬)
役員は、当面の間、無報酬とする。

第17条 (職務)

  1. 理事は理事会を組織し会務を執行する。
  2. 顧問は、本協会の活動内容のアドバイス及びサポートを行う。
  3. 事務局長は、事務局を統括し、その業務を処理する。

第18条 (事務局)
常任理事は、事務遂行を助けるため事務局をおく。
事務局には理事会で選任された事務局長のほか、必要に応じた事務局員を会員の中から事務局長の任命により若干名おくことができる。

第19条 (規定の追加および改定)
会員規定の追加および改定に関しては、理事会において決定する。

第20条 (個人情報の取り扱いについて)

  1. 会員の個人情報は、本協会からの会報の送付その他連絡業務等、協会の目的に必要な範囲内で、その目的の達成に必要な限度に応じて使用する。
  2. この個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行われるものとする。
  3. 本協会は、会員から収集した特定商取引の表示に記載する情報以外の個人情報を会員本人の書面による同意なしに第三者に開示することはしない。
  4. 本協会または本協会が業務を委託する団体から、本協会の事業に関する情報をダイレクトメール、電話、Eメール等で案内することができる。